天然記念物の日本犬は買わない

犬の販売を生後8週齢以降に規制する、動物愛護法の改正が決まるようです。

しかし、天然記念物の日本犬6種を特別に除外し7週齢以降にするようです。

しかも7週齢以降に販売出来るのは、発行された血統書を渡せるブリーダーのみ。

動物愛護法の意義も科学的な根拠も無く、関係者への利益誘導としか思えません。

犬の生存率の事や成長後の飼育放棄を防ぐなら、生後6ヶ月以降の譲渡を法制化しましょう。

天然記念物なら、販売自体を禁止するべきです。

投稿者:

kuni

JKC公認 A級トリマー トリミングサロン経営